司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

使用貸借における有益費償還請求

借主が有益費を支出した場合において、その価格の増加が現存するときは、貸主は、その選択に従い、借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。

民法595条2項が準用する583条2項・196条2項の定めである。

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関連条文

民法第595条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第24問(使用貸借)