条文・判例・学説を体系的に整理
借主が有益費を支出した場合において、その価格の増加が現存するときは、貸主は、その選択に従い、借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。
民法595条2項が準用する583条2項・196条2項の定めである。
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