司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

使用貸借における無断転貸と催告

借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は催告をしなくても契約を解除することができる。

民法594条3項は、解除に催告を要件としていない。

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関連条文

民法第594条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第24問(使用貸借)