A 必須条文民法
書面によらない使用貸借の解除
書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
民法593条の2の定めである。書面による使用貸借は除かれる(同条ただし書)。改正前の使用貸借は要物契約であった。
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書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
民法593条の2の定めである。書面による使用貸借は除かれる(同条ただし書)。改正前の使用貸借は要物契約であった。
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