司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

書面によらない使用貸借の解除

書面によらない使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。

民法593条の2の定めである。書面による使用貸借は除かれる(同条ただし書)。改正前の使用貸借は要物契約であった。

トピック

関連条文

民法第593条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第37問(使用貸借)
司法試験2021年民法第25問(使用貸借)
司法試験2018年民法第24問(使用貸借)