司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

金銭以外の物を目的とする消費貸借

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずるから、金銭でない物を目的としてすることができる。

民法587条の定めによる。

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民法第587条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第25問(消費貸借)