A 必須条文民法
消費貸借の期限前返還と貸主の利益
借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、貸主の利益を害することはできない。
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(民法591条2項)。期限の利益の放棄は相手方の利益を害することができず(136条2項ただし書)、貸主は、返還の時期の前に返還されたことによって損害を受けたときは、その賠償を請求することができる(591条3項)。591条2項・3項は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で改められたもので、改正前の591条2項は、借主はいつでも返還をすることができると定めていた。
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