A 必須条文民法
無利息金銭消費貸借の要物性と書面不要
金銭その他の物の受領による消費貸借は書面を要せず、現行法では書面又は電磁的記録による諾成的な消費貸借も認められる。
民法587条は、消費貸借は当事者の一方が同種・同等・同量の物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生ずると定め(書面を要しない)、587条の2第1項は、書面でする消費貸借は物の引渡しと返還の約束によって効力を生ずると定める(同条4項で電磁的記録によるものも書面によるものとみなされる)。587条の2は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。
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