A 必須条文民法
受任者の費用償還請求権
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対しその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
民法650条1項により受任者は支出した費用とその利息の償還を委任者に請求できる。
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受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対しその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
民法650条1項により受任者は支出した費用とその利息の償還を委任者に請求できる。
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