条文・判例・学説を体系的に整理
受任者が委任事務を処理するために善良な管理者の注意をもって支出した費用は、後日の結果からみて必要ではなかった場合であっても、委任者に対しその償還を請求することができる。
「必要と認められる」かは、支出の時点で、善良な管理者の注意をもって判断される。
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