B 重要条文民法
受任者の中途解除時の報酬請求
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合に、委任事務の履行の中途で受任者が委任契約を解除したときでも、受任者は、一律に報酬の支払を請求することができなくなるわけではなく、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できる場合がある。
民法648条3項による。
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委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合に、委任事務の履行の中途で受任者が委任契約を解除したときでも、受任者は、一律に報酬の支払を請求することができなくなるわけではなく、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できる場合がある。
民法648条3項による。
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