司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

受任者の中途解除時の報酬請求

委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合に、委任事務の履行の中途で受任者が委任契約を解除したときでも、受任者は、一律に報酬の支払を請求することができなくなるわけではなく、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できる場合がある。

民法648条3項による。

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関連条文

民法第648条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第27問(委任契約)
司法試験2010年民法第26問(委任契約)