条文・判例・学説を体系的に整理
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
民法650条3項の定めである。
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