A 必須条文民法
委任の解除の自由
各当事者は、いつでも委任契約を解除することができるが、相手方に不利な時期に解除したとき(又は委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき)は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない。
民法651条1項・2項の定めである。
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各当事者は、いつでも委任契約を解除することができるが、相手方に不利な時期に解除したとき(又は委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき)は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない。
民法651条1項・2項の定めである。
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