司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

委任の解除の自由

各当事者は、いつでも委任契約を解除することができるが、相手方に不利な時期に解除したとき(又は委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき)は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない。

民法651条1項・2項の定めである。

トピック

関連条文

民法第651条第1項e-Gov↗
民法第651条第2項第1号e-Gov↗
民法第651条第2項第2号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第27問(委任)
司法試験2018年民法第26問(委任)