B 重要条文民法
受任者の費用代弁済請求権と相殺
受任者が委任事務処理のために必要と認められる債務を負担したときは委任者に対し代弁済を請求することができるが、委任者はこの代弁済請求権を受働債権として相殺することはできない。
民法650条2項により、受任者の代弁済請求権については、委任者はこれを受働債権として相殺することができないと解される(最判昭和47年12月22日民集26巻10号1991頁)。同判決は、受任者の代弁済請求権は通常の金銭債権とは異なる目的を有し、委任者が受任者に対して有する金銭債権と同種の目的を有する権利ということができないから、相殺は民法505条1項の要件を欠くとする。
昭和47年12月22日最高裁第二小法廷民集26巻10号1991頁(債務金請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和47年12月22日 | 民集26巻10号1991頁 | 債務金請求事件 |
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