司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

復受任者の選任

受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

民法644条の2第1項の定めである。改正で新設された。

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関連条文

民法第644条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第27問(委任)
司法試験2018年民法第26問(委任)