司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

準委任への委任規定の準用

法律行為でない事務の委託(準委任)については、委任の規定が準用される(民法656条)。

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関連条文

民法第656条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第26問(委任)