条文・判例・学説を体系的に整理
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合、委任者は、その旨を受任者に通知したとき又は受任者がこれを知っていたときでなければ、受任者に対し委任の終了を主張することができない(民法655条)。
民法653条2号・655条の定めである。
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