A 必須条文民法
委任の解除と損害賠償責任
委任を解除した者は、その解除が相手方に不利な時期にされた場合には、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に生じた損害を賠償しなければならない(民法651条2項)。
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときも、同様である(民法651条2項2号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
委任を解除した者は、その解除が相手方に不利な時期にされた場合には、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に生じた損害を賠償しなければならない(民法651条2項)。
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときも、同様である(民法651条2項2号)。
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