条文・判例・学説を体系的に整理
無償委任の受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
民法644条は有償・無償を問わず善管注意義務を課しており、無償であっても自己の財産におけるのと同一の注意では足りない。
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