条文・判例・学説を体系的に整理
請負の報酬は目的物の引渡しと同時に支払わなければならないが、物の引渡しを要しないときは、仕事を終わった後でなければ報酬を請求することができない(民法633条ただし書・624条1項)。
民法633条・624条1項の定めによる。
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