A 必須条文民法
建築請負の契約不適合による解除
建物その他の土地の工作物の建築請負契約においても、仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、注文者は、民法541条・542条の規定に従って契約の解除をすることができる(民法559条による564条の準用)。
民法559条・564条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の635条は、仕事の目的物の瑕疵により契約をした目的を達することができないときは注文者は契約の解除をすることができるとし、ただし書で建物その他の土地の工作物についてはこの限りでないと定めていた。同条は改正で削除された。
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