C 補足その他民法
請負報酬請求の目的物引渡しの位置付け
仕事の目的物の引渡しを要する請負において、請負人が報酬を請求する訴訟の請求原因は請負契約の締結と仕事の完成であり、目的物の引渡しは請求原因とならない。
報酬は引渡しと同時に支払われるが(民法633条)、引渡しとの関係は同時履行の問題として扱われる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仕事の目的物の引渡しを要する請負において、請負人が報酬を請求する訴訟の請求原因は請負契約の締結と仕事の完成であり、目的物の引渡しは請求原因とならない。
報酬は引渡しと同時に支払われるが(民法633条)、引渡しとの関係は同時履行の問題として扱われる。
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