条文・判例・学説を体系的に整理
建物建築工事において、建築確認を注文者が申請し、注文者の名義で所有権保存登記を行うという実態があることは、完成建物の所有権が原始的に注文者に帰属するとする説の論拠となる。
取引の実態として、完成建物が原始的に注文者に帰属するものと扱われていることを示す。
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