司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民法

請負人帰属説の引渡前の強制執行の論拠

完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者が建物に強制執行できることになるのは妥当でないという点は、完成建物が引渡しまで請負人に帰属するとする説の論拠であり、注文者帰属説の論拠とならない。

トピック

文献出典

  • 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第29問(請負と建物所有権)