条文・判例・学説を体系的に整理
完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者が建物に強制執行できることになるのは妥当でないという点は、完成建物が引渡しまで請負人に帰属するとする説の論拠であり、注文者帰属説の論拠とならない。
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