司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,013 / 14,461次へ
B 重要その他民法

請負建物の注文者原始帰属説

建物建築工事の請負契約において、完成建物の所有権は、材料を提供する者が請負人であっても原始的に注文者に帰属するとする見解(注文者帰属説)がある。

建物建築工事の請負契約において、完成建物の所有権は、材料を提供する者が請負人であっても原始的に注文者に帰属するとする見解(注文者帰属説)がある。

トピック

文献出典

  • 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第29問(請負と建物所有権)