B 重要条文民法
契約不適合の修補請求と報酬の同時履行
請負人が注文者に報酬の支払を請求した場合に、仕事の目的物が契約の内容に適合せず、注文者が履行の追完として修補を請求したときは、注文者は、修補が履行されるまで報酬の支払を拒むことができる(同時履行の抗弁)。
請負には売買の契約不適合の規定が準用され(民法559条・562条1項)、注文者の追完(修補)請求と請負人の報酬請求は533条により同時履行の関係に立つ。2020年4月1日施行の改正前は、請負人の担保責任(改正前634条)が修補請求を定めていた。
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