条文・判例・学説を体系的に整理
請負契約に基づき報酬の支払を請求する訴訟では、請負契約が締結されたこと及び仕事の完成を請求原因として主張立証しなければならない(報酬の前払の特約がある場合を除く)。
司法研修所編『紛争類型別の要件事実』参照。
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