司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民法

注文者帰属説の請負人の敷地権欠如

請負人が建物の所有権を取得するとしても、請負人には敷地利用権がないことは、完成建物の所有権が原始的に注文者に帰属するとする説の論拠となる。

請負人帰属説では、建物が敷地上に存在し続ける権原を説明できないという難点を示す。

トピック

文献出典

  • 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第29問(請負と建物所有権)