条文・判例・学説を体系的に整理
請負人が建物の所有権を取得するとしても、請負人には敷地利用権がないことは、完成建物の所有権が原始的に注文者に帰属するとする説の論拠となる。
請負人帰属説では、建物が敷地上に存在し続ける権原を説明できないという難点を示す。
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