B 重要判例民法
建替費用相当額の損害賠償
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な契約不適合(瑕疵)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対し建物の建替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができる。
最判平14.9.24(裁判集民事207号289頁)の判示による(判決当時の「瑕疵」は、平成29年改正後の契約不適合に当たる)。
平成14年9月24日最高裁第三小法廷集民207号289頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年9月24日 | 集民207号289頁 | 損害賠償請求事件 |
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