B 重要判例民法
修補代替賠償の相殺と報酬残債務の遅滞
請負人の報酬債権に対し、注文者が瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権として相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
最判平9.7.15(民集51巻6号2581頁)の判示による。
平成9年7月15日最高裁第三小法廷民集51巻6号2581頁(請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年7月15日 | 民集51巻6号2581頁 | 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 民法 | 第25問(請負契約) |
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