B 重要判例民法
注文者の受領遅滞と解除
請負人が目的物を完成させて注文者に提供したにもかかわらず注文者が受領しない場合、特段の事由がない限り、請負人は受領遅滞のみを理由に請負契約を解除することができない。
最判昭40.12.3(民集19巻9号2090頁)の判示による。
昭和40年12月3日最高裁第二小法廷民集19巻9号2090頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
請負人が目的物を完成させて注文者に提供したにもかかわらず注文者が受領しない場合、特段の事由がない限り、請負人は受領遅滞のみを理由に請負契約を解除することができない。
最判昭40.12.3(民集19巻9号2090頁)の判示による。
昭和40年12月3日最高裁第二小法廷民集19巻9号2090頁(損害賠償請求)
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