B 重要判例民法
可分な仕事の一部解除
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが、仕事の内容が可分であり既にその一部が完成し完成部分が注文者にとって有益なものである場合には、未完成部分に限り契約の解除をすることができる。
最判昭56.2.17(裁判集民事132号129頁)参照。
昭和56年2月17日最高裁第三小法廷集民132号129頁(取立金)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが、仕事の内容が可分であり既にその一部が完成し完成部分が注文者にとって有益なものである場合には、未完成部分に限り契約の解除をすることができる。
最判昭56.2.17(裁判集民事132号129頁)参照。
昭和56年2月17日最高裁第三小法廷集民132号129頁(取立金)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。