A 必須条文民法
請負の品質不適合の一年以内の通知
請負の種類又は品質の不適合については、原則として不適合を知ってから1年以内に請負人へ通知する必要があり、引渡しから1年以内の修補請求ではない。
民法637条1項は、請負の目的物の種類又は品質の不適合について、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、履行の追完の請求等をすることができないと定め、同条2項は、引渡しの時に請負人が不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは1項を適用しないとする。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の637条1項は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならないと定めていた。
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