A 必須条文民法
注文者による請負契約の任意解除
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
民法641条の定めである。仕事の完成後は、この解除権を行使できない。
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民法641条の定めである。仕事の完成後は、この解除権を行使できない。
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