A 必須条文民法
請負の修補請求と履行不能の一般規律
請負の目的物の契約不適合について、瑕疵が重要でなく修補に過分の費用を要するときに修補請求を否定する特則は現行法に置かれておらず、追完が不能かどうかは履行不能の一般規律により判断される。
売買の規定(民法562条)が請負に準用され(559条)、不能の判断は412条の2第1項による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の634条1項ただし書は、瑕疵が重要でない場合においてその修補に過分の費用を要するときは修補を請求することができないと定めていた。
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