C 補足条文民法
未完成の請負の割合的報酬
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合又は請負が仕事の完成前に解除された場合に、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
民法634条の定めである。同条は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された(改正前の634条は仕事の目的物の瑕疵の修補請求等の規定であった)。
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