司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

請負報酬額の定めと報酬請求

請負契約において報酬を支払う旨の合意があれば、具体的な報酬額の定めがなくても、請負人は相当額の報酬を請求することができる。

民法632条の成立要件は報酬を支払う約束であり、具体的な額の定めは要しない。

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関連条文

民法第632条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第29問(役務提供契約)