条文・判例・学説を体系的に整理
請負契約において報酬を支払う旨の合意があれば、具体的な報酬額の定めがなくても、請負人は相当額の報酬を請求することができる。
民法632条の成立要件は報酬を支払う約束であり、具体的な額の定めは要しない。
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