A 必須条文民法
注文者の破産と請負人の解除権
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約の解除をすることができるが、請負人による契約の解除は、仕事を完成した後はすることができない。
民法642条1項の定めである。請負人による解除を仕事の完成前に限る同項ただし書は、平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で加えられた。
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注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約の解除をすることができるが、請負人による契約の解除は、仕事を完成した後はすることができない。
民法642条1項の定めである。請負人による解除を仕事の完成前に限る同項ただし書は、平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で加えられた。
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