A 必須条文民法
注文者の材料指図による不適合の担保責任
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡した場合でも、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、注文者はその不適合を理由として履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
民法636条の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の636条は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、634条・635条を適用しないと定めていた。
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