B 重要条文民法
請負の契約不適合の通知期間とその起算点
請負の目的物の種類又は品質に関する契約不適合について、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者はその不適合を理由とする履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができず、仕事の目的物の引渡しを要しない場合も、この期間は仕事が終了した時からではなく注文者が不適合を知った時から起算する。
民法637条1項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の637条1項は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならないと定めていた。
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