A 必須条文民法
請負の契約不適合の修補と損害賠償
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を引き渡したときは、注文者は、修補による履行の追完を請求することができるほか、債務不履行の規定(民法415条)に基づき損害賠償を請求することができる。
請負に準用される(民法559条)民法562条1項・564条の定めによる。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、634条2項が、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができると定めていた。
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