司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

建物建築請負と完成建物の所有権帰属

建物の建築を請け負った者が完成建物の所有権を常に取得するわけではなく、注文者が材料の全部又は主要部分を提供したときは完成建物の所有権は原始的に注文者に帰属し、請負人が材料の全部を提供した場合であっても完成と同時に注文者に所有権を帰属させる旨の合意があると認められるときは完成と同時に注文者に帰属する。

最判昭和46年3月5日(集民102号219頁)は、注文者の土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、引渡しの時に請負人から注文者に移転するとした。

昭和46年3月5日最高裁第二小法廷集民102号219頁(所有権確認等請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和46年3月5日集民102号219頁所有権確認等請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第26問(請負契約)