B 重要判例民法
仕事の一部完成と注文者の解除
工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合、工事内容が可分であり、当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、未施工部分についてのみ契約を解除することができる。
最判昭和56年2月17日(集民132号129頁)の判示である。
昭和56年2月17日最高裁判時996号61頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合、工事内容が可分であり、当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、未施工部分についてのみ契約を解除することができる。
最判昭和56年2月17日(集民132号129頁)の判示である。
昭和56年2月17日最高裁判時996号61頁
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