条文・判例・学説を体系的に整理
建物の建築を目的とする請負契約において双方の帰責事由なく建築途中の建物が滅失した場合でも、請負人は新たに建物を建築して完成させなければ報酬全額の支払を請求することができない。
請負の報酬は仕事の結果に対して支払われ(民法632条)、仕事の完成がなお可能であれば、請負人は仕事完成義務を負う。
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