A 必須条文民法
注文者の指図による不適合と告知義務
仕事の目的物の契約不適合が注文者の与えた指図によって生じた場合であっても、請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、請負人は担保責任を免れない。
民法636条ただし書の定めである。平成29年改正前の636条も、瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときに同じただし書を置いていた。改正で「瑕疵」は「契約不適合」に改められた。
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