A 必須条文民法
修補請求と過分の費用
請負の目的物の契約不適合に対する注文者の修補請求(民法559条・562条1項)は、修補に過分(極めて多額)の費用を要するときは、履行不能(412条の2第1項)と評価され得て、その場合、注文者は請負人に対し修補を請求することができない。
請負には民法559条により562条1項が準用され、履行の請求には412条の2第1項の限界がある。追完に極めて多額の費用を要するときは、履行不能に当たると解されることがある。平成29年改正前の634条1項ただし書は、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求できないと定めていた。
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