条文・判例・学説を体系的に整理
請負人は、仕事の完成前であれば、損害を賠償していつでも請負契約を解除することができるわけではなく、注文者のみが損害を賠償して解除できる。
民法641条により注文者は請負人が仕事を完成しない間はいつでも損害を賠償して解除できるが、請負人にはこの権利はない。
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