A 必須条文民法
工作物請負の契約不適合責任の通知期間
請負の仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合(建物その他の土地の工作物の請負も同じ)、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(民法637条1項)が、引渡しの時(引渡しを要しない場合は仕事が終了した時)に請負人がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されない(同条2項)。
改正前は、引渡しの時から1年以内に権利を行使する必要があり(旧637条1項)、土地の工作物については引渡し後5年又は10年とされていた(旧638条1項)。
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