B 重要判例民法
借地上建物の表題登記と借地権の対抗
借地上の建物の登記は権利の登記に限られず、借地権者が自己を所有者と記載した表示の登記(表題部所有者の登記)のある建物を所有する場合も、借地権は対抗力を有するから、土地の譲受人の建物収去土地明渡請求は認められない。
最判昭50.2.13(民集29巻2号83頁)の判示による。
昭和50年2月13日最高裁第一小法廷民集29巻2号83頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年2月13日 | 民集29巻2号83頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第18問(借地権の対抗) |
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