条文・判例・学説を体系的に整理
建物の所有権登記をしている借地人は、土地の賃貸借登記がなくても、土地の新所有者に借地権を対抗できる。
借地借家法10条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。