条文・判例・学説を体系的に整理
借地権の更新拒絶(異議申立て)には正当事由が必要であるが、土地の賃貸借においては、建物賃貸借(借地借家法26条)と異なり、「1年前から6か月前の通知」という期間制限の規定はない。
借地借家法5条1項・26条による。
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