A 必須条文民法
期間の定めのない借地契約の存続期間
建物の所有を目的とする土地の賃貸借で期間の定めがないときは、借地借家法3条により存続期間は30年となるから、賃貸人は正当の事由があっても1年前の解約申入れ(民法617条)によって契約を終了させることはできない。
民法617条1項・借地借家法3条による。
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建物の所有を目的とする土地の賃貸借で期間の定めがないときは、借地借家法3条により存続期間は30年となるから、賃貸人は正当の事由があっても1年前の解約申入れ(民法617条)によって契約を終了させることはできない。
民法617条1項・借地借家法3条による。
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